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木村草太氏:日本に共同親権が導入されるとどのような問題が生じるか
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木村草太氏:日本に共同親権が導入されるとどのような問題が生じるか

2022-08-24 23:00
    マル激!メールマガジン 2022年8月24日号
    (発行者:ビデオニュース・ドットコム https://www.videonews.com/)
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    マル激トーク・オン・ディマンド (第1115回)
    日本に共同親権が導入されるとどのような問題が生じるか
    ゲスト:木村草太氏(憲法学者、東京都立大学法学部教授)
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     離婚後の親権について、法制審議会家族法制部会で共同親権導入をすすめるかどうか議論が行われており、8月末にも中間試案がとりまとめられる予定となっている。
     先進国では共同親権を認めている国が多いとされ、日本も国際水準にすべきという意見がある一方で、DVや虐待などの事例を抱える弁護士や支援団体からは反対の声があがっている。
     そもそも親権とは何か、養育費や面会交流といった問題とどうかかわるのか、きちんとした理解がされないまま表面的な議論となっていることを強く危惧しているのが、憲法学者で子どもの権利について研究を続けてきた木村草太氏だ。
     婚姻時は共同親権・離婚後はどちらか片方が親権を持つ「単独親権」が日本の仕組みだが、離婚をするとき、別居親との面会交流、養育費等については民法766条に規定があり、子どもの利益を優先して協議または家裁の調停で決めることになっている。離婚後子どもと会えない別居親が子どもに会うことを求めるための仕組みはすでにあり、法律上共同親権になったからといってすぐに子どもに会えるわけではないのだ。
     親権には、子どもと同居して育てる監護権に加えて、狭義の親権とされる重要事項決定権がある。子どもの教育、住居、職業選択、財産管理などを決定するのが重要事項決定権で、共同親権になると、これを別居親にも権利として認めることになる。もちろん、現行の法制度の下でも離婚後の子どもの重要事項は、両親が相談して決めることは可能で、実際にそうやって決められている場合も多いが、DVなどがあり両親が話し合いすらできないような関係になった場合にどうするか。子どもの最善の利益を考えた仕組みとなるかが問われることになる。
     法制審家族法制部会では7月に中間試案のたたき台が示されたが、現行の単独親権のみと共同親権導入の両論が併記されている。さらに、共同親権を導入した場合の案として、単独の監護者を決定するかどうか、重要事項の決定をどうするか、など考えられるすべてのケースが案として示されており、ではいったいなんの目的で共同親権を導入するかという理念がはっきりしない内容となっている。
     海外、とりわけ欧米諸国では共同親権を認めている国が多いと言われているが、その内容については詳細にみないと一概に言えないと木村氏は言う。そもそも協議離婚が認められていない国もあり、弁護士や裁判所の確認が必要だったり、公的な支援の仕組みが設けられていたりする国もある。
     一部の欧米メディアで指摘されていることだが、単独親権は日本の後進性の表れなのか、日本が現行の体制のままで共同親権制度を導入した場合、どのような問題が生じるのか、メディアはこの問題を正しく報じているかなどについて、木村草太氏と社会学者の宮台真司、ジャーナリストの迫田朋子が議論した。

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    今週の論点
    ・日本における単独親権
    ・「監護権」と狭義の「親権」
    ・マスメディア報道の問題点
    ・ハーグ条約への日本政府の対応
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    ■日本における単独親権
    迫田: 今回のテーマは共同親権です。親子や夫婦、家庭の問題などにつながる結構大事な問題だと思いますが、宮台さんは共同親権についてはいかがお考えでしょうか。

    宮台: 共同親権について、数ヶ月前に、共同親権賛成派だというようなツイートをしたことがあります。その後しばらくして、本日のゲストの木村草太さんから、このテーマで番組をしたいという申し入れがありました。そもそも僕が共同親権賛成派であった理由は、主に共同親権を認めている国は少なくなく、片方の親にだけ親権を認める普遍的な合理性はないということです。もちろん特殊な合理性はあって、片方の親がDV親であったりとか、子どもの決定に対して嫌がらせの介入を加えてくるような嫌がらせ親であったりする場合には、別途子どもの権利が侵害されないようにする。あるいは両方の親の人権の両立可能性が十分図られるようにする。それで十分だという、そういう僕の理論です。ところがその後、草太さんから電話をいただいてお話ししてみたら、片方の親にだけ親権を認める普遍的な合理性はなく、DV親や嫌がらせ親については法で対処すべきなのだが、実は、日本ではそうした法律整備の動きが非常に弱く、他の共同親権を認めている国々のような状況にはないというお話を伺って。なるほどそうであれば、その日本的特殊事情を全面展開していただきたいという、そのような次第がございました。

    迫田: 今日は、お話にあがりました木村草太さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いいたします。

    木村: よろしくお願いします。私がなぜ憲法学者としてこの問題に関心を持っているかということだと思いますが、私は憲法学の中でも平等権というのをやっていまして。平等権には、家族法と平等ということにスポットライトが当たる論点が多いんですね。 
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