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元内閣法制局参事官の鎮西廸雄氏が「天皇の退位」に
ついて、立派なことを言っている。
この問題で立派だと褒める人物はなかなかいないのだが、
鎮西氏は「特例法対応は憲法違反」だと断言している。
憲法第2条の意味は、「天皇の退位は、皇室典範の改正に
よってのみ可能なのであって」、特例法では明白な憲法違反
であり、「議論の余地はない」としている。
鎮西氏は言う。
「憲法で、下位法令を固有名詞で引用するのは極めて
異例だ」と。
なるほど――――!
思わず唸った。
「このように自明なことがなぜ政府内でチェックされて
いないのか」と鎮西氏は言い、「憲法と皇室典範の特別な
関係への無理解がある」と述べている。
皇室典範の改正以外の選択肢はないのだ。
最後に鎮西氏は言う。
8月のお言葉での退位の意向に、「圧倒的多数の国民が
共感し、天皇のお気持ちに沿った対応を望んでいることは
疑いの余地がない。政府及び関係者のとるべき対応の
方向は、この一点につきると考える」。
こういう良識ある本物の有識者の声は、政府に反映されない
のだろうか?
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小林よしのりライジング
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コメント
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特例法対応は憲法違反である事は事実だ。
やはり、生前退位は恒久化すべきだし、女系天皇や女性宮家の誕生は推進すべきだと思う。