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記事 3件
  • 「表現の自由と権力の介入」小林よしのりライジング Vol.229

    2017-06-27 19:05  
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     埼玉県警が、ある漫画家にエロ表現を規制するよう「申し入れ」をしていたという、信じられないような話が報道され、波紋を呼んでいる。
     事の発端は、埼玉県草加市在住の35歳の無職男性が、女子中学生にわいせつ行為をして逮捕された事件である。
     男は「放射能の調査をする」などと言って住居へ侵入しており、その手口について「インターネットで知った漫画作品を模倣した」と供述した。
      そこで県警は、その作者であるロリコンエロ漫画家を訪問し、作品内容が模倣されないようにと要請、漫画家も 「少女が性的被害に遭うような漫画は今後描かない」 と了承したというのだ。
     ただし漫画家本人の弁では報道とはややニュアンスが違い、警察は菓子折りを持ってきて終始低姿勢で、ゆるい雰囲気の中で会話が行われたという。
     そして漫画家は、問題の作品を描いたのは約4年前で、今は描きたいものの興味も変わっているし、犯人がその作品を見て真似たと供述していると聞いては、今後同じようなものを描く気にはならないだろうと答えたそうで、 「『表現の自由が脅かされた』とか『警察の圧力に屈した』とか『前例ができた』といった類の話だとは思ってほしくない」 とコメントしている。
     だがこれは、今回「申し入れ」をした警察官の態度がどうだったかとか、それを受けた漫画家がどう思ったかとかいうことが問題なのではない。
      表現の内容に関して、警察権力が介入してきたこと自体が、大問題なのだ!
     共謀罪に反対した京都大学の高山佳奈子教授は 「表現の自由に対する重大な脅威」「性表現は弾圧されやすいが、同じ理屈ならミステリー小説やホラーなども規制されるべきことになってしまう」 と懸念を表明。
     また、甲南大学法科大学院の園田寿教授は 「そもそも人は何から影響を受けるか分からないし、また行為を行った後で、なぜそのような行為を行ったのかの理由は、後付けでどんな理由でも考えることができる。いわゆる模倣犯がいるのは事実だが、それを防止するために事件報道や出版を控えたり、自粛を(警察が)求めることの方が、国の存立にとってはるかに危ういことである」 とコメントしている。
     そもそも、何らかの犯罪を誘発するような作品は描いてはいけないなどと言われたら、わしは漫画を描けなくなってしまう。
     昭和54年(1979)1月、早稲田大学高等学院1年生の16歳少年が、東京都世田谷区砧の自宅で祖母を金鎚で殴った上で、キリや果物ナイフでメッタ刺しにして惨殺した後、飛び降り自殺した。
     少年は大学ノート40ページにぎっしり書かれた遺書を遺しており、そこには事件を起こした動機を 「エリートをねたむ貧相で無教養で下品で無神経で低能な大衆・劣等生どもが憎いから。そしてこういう馬鹿を1人でも減らすため」 とするなど、自らを「エリート」として、「大衆・劣等生ども」を憎悪する内容が綴られていた。
     衝撃的な事件だったため、その「背景」が色々と取りざたされたが、その中で、 少年が筒井康隆の小説とわしの『東大一直線』を愛読していたことが報じられた。
     それで、わしの影響で少年が殺人をしたかのような言われ方をして、非常に迷惑な思いをしたものだ。
     ちなみにその2年後、わしは『東大一直線』の続編『東大快進撃』で、主人公が父親を金属バットでボコボコに殴りつけるシーンを描いている。これは当時話題となっていた、20歳の予備校生が両親を金属バットで撲殺した事件をモチーフにしているのだが、今だったら確実に「炎上」だ。
     祖母を金槌で殴り殺した少年に影響を与えた漫画で、こんなシーンを描くなんて不謹慎極まりない!と非難轟々になることは必至、いや、それ以前に、編集部が描かせてくれないだろう。
     表現の幅は、昔と比べて確実に狭まっている。
     
     さらに『戦争論』では、より直接的に影響を受け、犯罪に及んだ者がいる。
  • 「グローバリストが共謀罪を望む」小林よしのりライジング Vol.228

    2017-06-20 18:40  
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     安倍政権及び自民党の不祥事一覧は、さすがにみんな食傷気味のようなので、今回は一旦お休みとする。
     と言っても、代わりに書くのも安倍政権における最新で最大の不祥事、共謀罪についてである。
    「共謀罪」法が騙し討ち的な強行採決で成立した翌日・6月16日付朝日新聞社会面に、共謀罪に反対する高山佳奈子・京都大教授と、賛成する井田良(まこと)・中央大院教授の意見が両論併記で載った。
     二人はわしが民進党推薦の参考人として招致された4月25日の衆院法務委員会で、両隣に座っていた人だ。高山教授は共産党推薦、井田教授は公明党推薦の参考人だった。
     高山教授は、組織的テロは現行法で十分対応できると主張している。 予備罪の範囲は広く、共謀共同正犯を組み合わせれば、犯罪の前段階で広範囲の処罰が可能であり、「共謀罪」を作らずにTOC条約(国際組織犯罪防止条約)を締結できた という。
     また、 277の対象犯罪からは、公職選挙法や政治資金規正法などが抜けており、権力にとってだけ都合よく、極めて恣意的にできている ことも指摘している。
     やはりわしは高山教授の主張に納得する。「共謀罪」法は、全く非常識な法である。その目的はテロ対策ではなく、277の対象犯罪について、犯罪が起こらない前に、共謀段階で捕えようというものなのだ。
     そして、 起きてもいない犯罪で捕えるということは、内心の自由を侵食することであり、内心を知るには監視が必要 ということになるのである。
     一方の井田教授が言っていることは、どう見てもデタラメだ。
     井田は 「条文だけ見てあいまいと言う人が多いが、組織的犯罪処罰法の改正という点を認識すべきだ」 と言う。
     これ、本当に法学者?
     どんな事情があろうが、法律の条文が曖昧でいいわけがない。 条文が曖昧であれば、恣意的な運用ができてしまう ではないか!
     井田は、組織的犯罪処罰法が対象とするのは 「指揮命令系統、継続的・反復的な行動」 などがあり 「重大な犯罪の実行」 を目的とする組織的犯罪集団だけで、これは 「諸外国に例を見ないほど十分な縛りだ」 という。
     井田は、国会の論戦を見ていないのだろうか?
     安倍首相は当初、処罰対象について 「組織的犯罪集団に限定されており、一般の人が対象になることはあり得ない」 と強調した。
     ところがその後、金田法相は 「対外的には環境保護や人権保護を標榜していても、それが隠れみのであって、実態として目的が重大な犯罪等の実行にあれば、組織的犯罪集団と認められる」 と答弁。さらに犯罪集団の構成員だけでなく 「周辺者」 も対象だと説明した。
      もう既に、組織的犯罪処罰法の「縛り」は曖昧にされているのだ。
     
    「隠れみのの団体ではないか?本当は犯罪集団ではないか?奴らと関係がある家族・友人ら関係者にも網を張って監視する必要があるな」 と警察が邪推すれば、一般人が監視されることになる。
      現時点でさえ、どう見ても「組織的犯罪集団」ではない者に対して警察が違法な監視活動を行い、問題となった事例が続出している。
  • 「共謀罪は独裁への道」小林よしのりライジング Vol.208

    2017-01-17 20:40  
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     安倍政権が今月20日召集の通常国会で「共謀罪」法案の成立を目指すという。
     共謀罪とは、犯罪計画を話し合うだけで処罰対象となるもので、過去には小泉政権が2003年、2004年、2005年の3回にわたって法案を提出し、いずれも野党や世論の反対によって廃案となっている。
     安倍政権は10年以上前に3度も否定された法案を、何としても通そうとしている。その意図は、しっかり見抜いておかなければならない。
      そもそも日本の刑法は「既遂」、すなわち実際に犯罪が行われ、具体的に被害や危険が生じた場合にのみ処罰を行うのが原則である。
     実行行為に及んだものの「未遂」であれば刑を軽減でき、さらに例外的に殺人や放火などの重大犯罪については、実行行為がなくても準備や計画をしただけで罪となる「予備罪」「準備罪」などの規定がある。
      ところが「共謀罪」は犯罪の実行行為はおろか、準備も具体的計画もなく、ただ犯罪計画を話し合っただけで罪に問えるのであり、これは日本の刑事法体系を根本からひっくり返しかねない暴挙なのだ。
      しかもそれを、懲役・禁固4年以上の600以上にも及ぶ犯罪を対象にする方針らしい。
     そしてさらにいえば、実行行為はおろか、準備も、計画の立案にすらも至らない、 「計画を話し合う」だけで処罰の対象になるということは、要するに「内心で考えていること」が罰せられるということであり、憲法で保障された思想信条の自由に対する侵害となるのである。
     菅官房長官は記者会見で、テロ対策のために「国際組織犯罪防止条約」の締結が必要不可欠で、「共謀罪」法案はそのための法整備だと説明している。
     だがこれは、小泉政権下で3度持ち出され、3度論破された理屈なのだ。
     国連総会で2000年11月に採択された同条約は、マフィア対策のため、国際犯罪が多いマネーロンダリング(資金洗浄)や麻薬の密造・販売を取り締まることを目的としたものである。
     同条約は世界180以上の国が締結しているが、その中で条約締結のために新たに国内法を整備した国があるかという国会質問に対して、政府はノルウェー、ニュージーランド、オーストラリアのたった3か国しか挙げていない。
     そもそも国連では同条約については「締約国の国内法の基本的原則と合致した方法で行う」と説明しており、 実際には現行法のままでも「国際組織犯罪防止条約」には十分対処でき、締結は可能なのだ。
     条約締結のために日本の刑事法体系をひっくり返し、600以上もの犯罪に関わる大幅な法改正となる「共謀罪」が必要という説明は、圧倒的に説得力を欠いている。だからこそ法案は3度も廃案になったのである。